ZIPANG-3 TOKIO 2020イベント民泊ガイドラインを改訂しました「イベント開催時に海外の人や他地域の人と交流をしてみませんか~観光庁&厚生労働省~」

はじめに 記事をお届けするに当たり、この度の九州豪雨と山形沖の地震災害、並びに近年の北海道・関西地方、並びに中国四国・九州地方他、多くの大雨・地震災害で未だ行方不明、並びに亡くなられた皆様のご冥福をお祈りするとともに、被災された全ての方々に心よりお見舞い申し上げます。


1964年東京オリンピックポスター デザインはグラフィックデザイナー 亀倉雄策氏

亀倉雄策氏がご存命の頃、氏のグラフィックデザインオフィスにて、日本初の東京オリンピック(1964)ポスター制作の秘話やNTT、リクルート等のロゴマークデザインの発想法についてお話を伺いました。当Webサイトロゴマークの日の丸はその折に亀倉雄策氏から頂戴したものを使用しています。
お元気ならば、きっと友人の丹下健三氏、岡本太郎氏と現代の芸術とデザイン動向について熱い議論(…激論?)を交わしながら、2020東京オリンピック・パラリンピックをご覧になられたのではなかろうかと想像するのであります…


イベント民泊ガイドラインの改訂について


観光庁及び厚生労働省は、ラグビーワールドカップ2019日本大会や2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会などの大規模イベントを控え、イベント民泊をこれまで以上に有効に活用できるよう、イベント民泊ガイドラインを改訂しました。


福島県奧会津金山町の集落と雲海

福島県奧会津金山町の周囲の緑と屋根の赤が映える集落

福島県奧会津金山町観音沼のあざやかな紅葉


イベント民泊とは

1イベント民泊とは、
[1]イベント開催時であって、
[2]宿泊施設の不足が見込まれることにより、
[3]開催地の自治体の要請等により自宅を提供するような公共性の高いもの
について、「旅館業」に該当しないものとして取り扱い、自宅提供者において、旅館業法に基づく営業許可なく、宿泊サービスを提供することを可能とするものです。


※イベント民泊を実施するか否かの判断は、上記に照らして、当該イベントの開催地の自治体が行うこととなりますので、まずは地元の自治体にお問い合わせください。


福島県奧会津三島町の集落

福島県奧会津三島町山峡の集落

福島県奧会津三島町只見川鉄橋の紅葉


イベント民泊の実施方法(自宅の提供方法)

[1]自治体がイベント民泊を公募しているかどうかご確認ください。
[2]各自治体による自宅提供希望者の公募案内に従い、提供を希望する自宅が、旅行者の宿泊に適した施設であるかご確認ください。
[3]必要に応じ、近隣住民や関係者との事前相談を行ってください。
[4]イベント民泊ガイドライン「イベント民泊の実施に向けた作業フロー(例)【自宅提供者用】」をご参照の上、公募を行っている自治体に申込書を提出してください。


今般のイベント民泊ガイドライン改訂概要(【参考】 改訂ガイドライン参照)
イベント民泊が更に積極的かつ有効に活用されるよう、以下の措置を講じました。
[1]宿泊施設の不足の判断方法、部局間の連携、業務委託の方法等について具体的事例を追加
[2]自宅提供者から自治体への申込書等について統一的な様式を作成
[3]自宅提供者に対する研修等において周知・指導すべき留意事項に、衛生面や安全面における留意点を追加

【参考】改訂イベント民泊ガイドライン


過去の開催実績

以下別紙2のとおり、全国各地でイベント民泊の開催実績があります。
※各自治体が公募するイベント民泊の詳細については当該自治体にお問い合わせください。


2020東京オリンピック・パラリンピックまであと1年を切りました。
現在、福島県浪江町まちづくりは復興中です。1年を通して町を挙げて行う様々な行事をご紹介…ご参加お待ちしています。


参考

イベント民泊ガイドライン 


1はじめに

イベント開催時に自治体の要請等により自宅を旅行者に提供する行為(以下「イベント

民泊」といいます。)の旅館業法上の取扱いについては、厚生労働省医薬・生活衛生局生

活衛生課(旧健康局生活衛生課、医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課)よ

り、別添の平成 27 年 7 月 1 日付事務連絡及び平成 29 年 12 月 26 日付事務連絡(以

下、総称して「事務連絡」といい、平成 29 年 12 月 26 日付事務連絡の「(別添)」を

「質疑回答」といいます。)により、考え方をお示ししているところです。

イベント民泊は、多数の集客が見込まれるイベントの開催時に宿泊施設が不足する地域

において、その不足を解消する有効な手段であり、また、旅行者が、日帰りではなく当該

地域に宿泊できるようになれば、当該地域で夕食をとったり、2 日目に当該地域の観光資

源を巡るオプショナルツアーに参加すること等も可能となるため、当該地域の人々と旅行

者との交流の促進や、当該地域における観光消費の拡大等にもつながり、観光による地方

創生の観点からも有効なものと期待されています。

他方、イベント民泊は、本来は宿泊施設ではない施設に旅行者が宿泊するものであるこ

とから、自宅提供者・宿泊者・近隣住民間のトラブル防止の観点や、衛生面、治安面に関

する事故予防の観点からの配慮も求められます。

このため、今般、イベント民泊を積極的かつ円滑に実施いただけるよう、イベント民泊

を実施する自治体において行うべき手続の内容・手順や、留意すべき事項等を以下のとお

りとりまとめました。

内容をご確認いただき、各自治体の観光部署及び同自治体を所管する旅館業法担当部署

等の関係部署のほか、警察署、消防署等の関係組織と十分に連携の上、安全かつ適切に、

イベント民泊を活用いただき、宿泊施設不足の解消と、観光による地方創生につなげてい

ただきますようお願いいたします。


2 イベント民泊を実施できる場合

(1) イベント民泊の概要

イベント民泊とは、「i) 年数回程度(1 回当たり 2~3 日程度)のイベント開催時であって、

ii) 宿泊施設の不足が見込まれることにより、iii) 開催地の自治体の要請等により自宅を提供

するような公共性の高いもの」について、「旅館業」に該当しないものとして取り扱い、

自宅提供者において、旅館業法に基づく営業許可なく、宿泊サービスを提供することを可能

とするものです。

このように、自宅提供行為がイベント民泊として認められるためには、上記の「i)」から

「iii)」の要素により、自宅提供行為について公共性が認められることが必要となりますが、

これらの各要素の考え方は、以下のとおりです。

(2) 「年数回程度(1 回当たり 2~3 日程度)のイベント開催時」について

ア イベントの開催期間について

事務連絡においては、イベントの日数について「2~3 日程度」としていますが、

これはあくまで目安であり、必ずしもイベント開催期間が 3 日以内でなければイベント民泊

として認められないということではありません(なお、別添「公募書」中(※1)のとお

り、自治体は、イベント開催期間の前後の日を含めて、イベント民泊の実施期間として定めることができます。)。

イベント民泊に旅館業法が適用されないのは、イベント民泊実施期間中に、宿泊者の入れ替

わりがない態様(注)で宿泊させる場合について、反復継続性が否定されるためです。反復

継続しない宿泊サービスの提供行為は、そもそも事業として実施されるものではなく、ま

た、多数人が施設を入れ替わり利用することがないことから、感染症の流行等、公衆衛生に

関する問題が生じるリスクも低いと考えられることから、旅館業法の適用対象外となりま

す。

そのため、イベント開催期間が 3 日を超える場合であっても、各自治体の旅館業法担当部署において、自宅提供行為が、上記趣旨に照らして問題がないと判断できる場合には、旅館業法が適用されないイベント民泊として取り扱うことができます。

(注) 「宿泊者の入れ替わり」については、例えば、イベント民泊実施期間が3 日間とされ

た場合で、同じ施設に、1 日目から 2 日目午前までは宿泊者 Aを宿泊させ、2 日目午後から

3 日目までは宿泊者 Bを宿泊させる場合は、「宿泊者の入れ替わり」があるため、旅館業

法が適用されることとなります。他方、同じ施設に、同時に、複数組、複数名を宿泊させ

る場合は、「宿泊者の入れ替わり」がないため、イベント民泊として実施することができま

す。

イ イベントの内容、性質について

イベント民泊の対象となるイベントは、必ずしも自治体が主催している必要はなく、協賛、

後援しているものも含まれます。また、イベント民泊の実施について公共性が認められるの

であれば、イベントそれ自体が公共的なものである必要はありません。対象となるイベント

には、地域のお祭り、花火大会等に限らず、国際会議や展示会等のビジネスイベント

(MICE)、スポーツイベント、コンサートなどの音楽イベント等も含まれます

(質疑回答の質問5参照)。


(3) 「宿泊施設の不足が見込まれる」について

イベント開催時に宿泊施設の不足が見込まれるかどうかの確認においては、必ずしも精

緻な調査を実施する必要はありません。自治体の観光部署において、当該自治体及びその

近隣自治体の宿泊施設の供給量(客室数)、イベントへの遠方からの来場者数の見込み(外

国人や、他の都道府県からの来場者等)、イベントと無関係な宿泊者数の見込み、さらに

過去実績等から、「宿泊施設の不足が見込まれる」と合理的に判断できるのであれば、本

要素は満たされます。

【具体的事例】

必要となるイベント民泊の物件数の算出方法としては、当該イベントにおける宿泊希望

者調査を行い、当該イベント開催月の平均稼働率から供給可能客室数を求め、宿泊施設の

客室数の需給分析を行うといったものがみられます。

(4) 「開催地の自治体の要請等により自宅を提供する」について

ア 判断、要請の主体

イベント民泊を実施するか否かの判断は、当該イベントの開催地の自治体が行うこと

となります。したがって、その実施に当たり、国や都道府県に対し、申請などの行為を

要するものではありません。

その際、観光部署(宿泊施設が不足するかどうかの確認等)と旅館業法担当部署(旅

館業法に抵触しないことの確認、衛生トラブルの予防等)の連携が必要となりますが、

自治体内に保健所が設置されていない場合には、予め、当該自治体を管轄する都道府県

の旅館業法担当部署と相談してください。また、警察署、消防署等の関連組織にも、適

宜、事前相談や情報共有を行ってください。

【具体的事例】

関係部局との連携を行った事例としては、「有事の際に旅館業法担当部局と警察署が

連携した事例」、「住民票担当部局から旅館業法担当部局が自宅提供者の情報提供を受け

た事例」、「観光部署が旅館業法担当部署と連携し衛生面に関するチラシを作成した事例」

があります。

自宅提供者への要請行為や、これに関連する事務については、当該イベントの実行委

員会や、その他の第三者に委託することができます。なお、委託する際には、当該自治

体のホームページ、広報誌等において、①イベント民泊を実施すること、②イベント民

泊の実施に当たり要請等の業務を第三者に委託すること、③委託先事業者の名称、所在

地、連絡先、④イベント民泊に関する当該市町村の問合先を明示することが適当です。


【具体的事例】

業務委託の事例としては、「イベント民泊の概要説明会の企画・運営をイベント企画

会社に委託した事例」、「イベント民泊宿泊希望者及び自宅提供者の募集を地域の協議会

に委託した事例」、「宿泊予約用 WEB サイト作成・管理を旅行会社に委託した事例」、

「民泊仲介業者に、説明会の開催、自宅提供者の募集、宿泊予約用 WEB サイト作成、

広告・情報発信、自宅提供者へのアンケート調査までを一括して委託した事例」があり

ます。


イ 要請の方法、形式

イベント民泊を実施する自治体においては、自宅提供者・宿泊者・近隣住民間のトラ

ブルや、衛生、治安面に関する事故を予防するため、自宅提供者を把握しておくことが

重要です。

そのため、自宅提供者への要請については、ホームページや広報誌等により自宅提供

希望者を公募し、これに申し込んだ自宅提供希望者のうち一定の要件を満たすものにつ

いて、個別に、要請を実施することが必要です。

自宅提供希望者を公募する際の公募書としては別添「公募書」、自宅提供希望者が自

治体に提出する申込書としては別添「申込書」、また、自治体が自宅提供者に発出する要

請書としては別添「要請書」を活用することが考えられます。これらについては、自治

体から委託を受けた者が、自宅提供希望者の公募を実施する場合でも同様の公募書、申

請書又は要請書を活用することが考えられます。


ウ 「自宅」の範囲

事務連絡における「自宅」とは、個人が現に居住する施設のことを指します。その他

の場合の取扱いについては、個別具体的な事情により異なりますので、旅館業法担当部

署にご照会下さい。

なお、各自治体において、要請先の自宅提供希望者を選定する際に、施設の種類や設

備等に関する一定の選定基準を設けることを排除するものではありません。


(参考)

体育会、博覧会等のために一時的に営業する施設については、旅館業法に基づく

営業許可を取得する際に必要となる構造設備が、旅館業法施行規則第5条に基づ

き大幅に緩和されていますので、イベント民泊のほか、当該特例制度の活用も御

検討下さい。


3 イベント民泊を実施する際の留意点

(1) 自宅提供者及びイベント民泊実施状況の把握

イベント民泊を実施しようとする自治体においては、自宅提供者に要請する際に、上記

「2」「(4)」「イ」記載の方法を採るほか、イベント民泊実施期間終了後に、適宜、自宅提

供者を対象とするアンケート調査を実施する等して、イベント民泊の実施状況を適切に把

握の上、関係部署、関係組織において十分に連携し、自宅提供者・宿泊者・近隣住民間の

トラブルや、衛生面、治安面に関する事故の予防に努めてください。

【具体的事例】

イベント民泊実施にあたり、各種トラブルに対しての具体的な対策として、「トラブル

発生時の対応方針の策定」、「チラシや HP を活用したトラブルを予防するための情報発

信」といったものがみられます。

(2) 自宅提供者に対する研修の実施等

また、イベント民泊を実施しようとする自治体においては、旅館業法担当部署や当該地

域の旅館ホテル生活衛生同業組合等と連携して、事前に、自宅提供者向けの研修を実施し

たり、適宜、自宅提供者への要請書面、ホームページ、広報誌や自宅提供者に対する個別

の案内書面等において、イベント民泊の実施に当たって留意すべき事項を周知しておくこ

とが望まれます。

特に、下記〔留意すべき事項〕は、自宅提供者・宿泊者・近隣住民間のトラブルや、衛

生、治安面に関する事故を予防するために重要であるため、研修等において、自宅提供者

に周知、指導することが望まれます。


〔留意すべき事項〕

① 自宅提供者は、宿泊予約を受け付ける際は、宿泊者全員の氏名、住所、国籍及び

旅券番号(日本国外に在住する外国人の場合に限る。)を確認し、保存すること。

なお、仲介サイトを利用して宿泊者を募集する場合には、仲介事業者において上

記の各情報を取得し、個人情報保護法等の法令を遵守した上で自宅提供者に情報

を提供すること。

② 自宅提供者は、自宅の提供開始時(チェック・イン)及び終了時(チェック・ア

ウト)には、宿泊者全員の本人確認を実施し、日本国外に居住する外国人の場合

は、旅券により本人確認を実施した上でその写しを保存すること。

③ 自宅の提供に当たっては、必ずしも契約書面を作成する必要はないが、トラブ

ルを防ぐため、宿泊日、宿泊料金、提供する部屋の内容(部屋面積、間取り、キッ

チン・トイレ・シャワールームの有無、施錠の可否、単独利用・共用の別、和室・

洋室の別、その他宿泊サービスの提供に当たり重要な点)等の契約条件を明確に

した上で宿泊者を募集すること。なお、仲介サイトを利用して宿泊者を募集する

場合には、仲介事業者と適宜連携の上、これらの各事項を予約サイト上に明記す

ること。

④ 同一施設について、反復継続して、宿泊者を受け入れる場合には、旅館業法に

基づく営業許可又は住宅宿泊事業法に基づく届出が必要となり、営業許可又は届

出なく宿泊者を受け入れた場合は、旅館業法違反となること(別添「民泊サービ

スと旅館業法に関する Q&A」参照)。

⑤ 状況に応じて、以下の衛生措置をとることが望ましいこと。

a.施設の設備や備品等については清潔に保ち、ダニやカビ等が発生しないよう除

湿を心がけ、清掃、換気等を行うこと。

b.施設に循環式浴槽(追い炊き機能付き風呂・24 時間風呂など)や加湿器を備え

付けている場合は、『よく知ろう「レジオネラ症」とその防止対策(平成 12 年 12

月改訂版)』を参照しつつ、適切に対応すること。

⑥ 自宅の提供に当たっては、必要に応じて、近隣住民や関係者(賃貸物件の場合

の賃貸人等)に不利益が生じないよう、予め、当該施設における騒音の防止やゴ

ミ処理の方法等、施設の利用に当たり遵守すべき事項について宿泊者に説明、指

導する等、必要な対応を採ること。

⑦ 住宅周辺の状況に応じ、災害時における宿泊者の円滑かつ迅速な避難を確保す

るため、宿泊者に対して避難場所等に関する情報提供を行うことが望ましいこと。

⑧ 警察等からの要請に適切に協力すること。


(3) 自宅提供者に対する損害保険への加入勧奨

イベント民泊を実施しようとする自治体においては、自宅提供者に対し、当該自宅にお

けるイベント民泊に起因して、宿泊者や近隣住民等の第三者に損害が生じた場合に同損害

を塡補できる損害保険に加入するよう要請することが望まれます。適切な保険商品がない

場合には、保険会社と連携するなどして、イベント民泊にかかる団体保険商品の組成につ

いてもご検討いただきますようお願いいたします。


(4) 住民への説明及び苦情受付窓口の設置

イベント民泊を実施しようとする自治体においては、イベント民泊が実施されることに

よる住民の不安を除去するため、イベント民泊を実施すること、及びイベント民泊の概要

について、ホームページや広報誌等において広く周知し、さらに、自宅提供者、宿泊者、

近隣住民からの苦情・相談を受け付けられる苦情受付窓口を設置してください。

また、トラブル発生時に観光部署及び旅館業法担当部署等の関係部署、並びに警察署及

び消防署等の関係組織が連携の上、速やかに対応できる体制を構築していただきますよう

お願いいたします。


(5) 仲介サイトの活用

イベント民泊を広く周知するとともに宿泊の予約受付を効率的に行うため、仲介サイト

を活用することも考えられます。この場合においては、仲介サイトを運営する仲介事業者

と自宅提供者とのやりとりが円滑に行われるよう、事前に、仲介事業者と必要な調整を行

ってください。また、仲介サイトを活用する際は、イベント民泊を周知する自治体のホー

ムページや広報誌等において、当該仲介サイトの該当部分のリンク先や仲介サイトの利用

方法等を記載することも考えられます。なお、仲介サイトを活用する際は、住宅宿泊事業

法に基づく登録を受けた仲介業者や旅行業法に基づく登録を受けた旅行業者が運営する

仲介サイトの活用を推奨します。

【具体的事例】

自治体や観光協会の HP のほか、民泊仲介業者による WEB 広告や、SNS を利用した

広告(Facebook 広告)による募集が行われた事例があります。


(6)実施状況の報告

イベント民泊を実施した自治体においては、その実施状況(イベント名・開催地・開催

時期・開催日数・提供物件数・宿泊者数・延べ宿泊者数)を厚生労働省に報告してくださ

い。また、イベント民泊を実施した自治体が旅館業の営業許可の権限を有しない市町村で

ある場合には、都道府県(保健所設置市又は特別区)の旅館業法担当部局にも報告してく

ださい。

以 上


(本ガイドラインに関する照会先)

観光庁観光産業課

(代表電話) 03(5253)8111(内線 27-313)

厚生労働省医薬・生活衛生局

生活衛生課

(代表電話) 03(5253)1111(内線 2431、2437)



編集後記~追憶~

ここで、僭越ですが当サイトZIPANG TOKIO 2020 立上げに際して、多大な影響を頂いた亀倉雄策氏から当時青二才だった私がお聞きした想い出話の一端をご紹介しましょう。

亀倉氏曰く…「丹下(健三)と岡本(太郎)と僕は、謂わば三竦みなんだ、丹下は岡本に弱く、岡本は僕に弱く、僕は丹下に弱い。だから、新東京都庁舎(現東京フォーラムの前身)の移転の折にロビーにあった岡本の作品、陶壁画をどうするかで、なかなか決まらなかった。丹下は、心では岡本の芸術を認めていたし、岡本も建築家としての丹下を認めていたんだ・・・丹下は岡本の作品を残したいと思っていたので、岡本が直接丹下に一言残してくれと言えばよかったんだけれど、丹下はその言葉を待っていたから、しびれを切らして僕のところに来て、君から岡本に話して僕(丹下)のところに来るように進めてくれと…僕は丹下に言われると何故かスッと聞いてしまうんだね、丹下は岡本が僕に弱いことを感じていた…、だから陶壁画が期限切れで破壊される前に岡本から直接本心を聞きたかったのだ・・・しかし岡本の返事は『丹下の勝手にしてくれだった。』でも、心では二人とも残したかったに違いない、僕もだったが・・・」



鎹八咫烏  記
伊勢「斎宮」明和町観光大使



協力(順不同・敬称略)

観光庁 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-2 電話:03-5253-8111(国土交通省代表)

厚生労働省 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話番号 03-5253-1111(代表)

金山町役場 〒968-0011 福島県大沼郡金山町大字川口字谷地393 電話:0241-54-5111

三島町観光協会 〒969-7511福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下214-5「からんころん」内TEL・FAX.0241-48-5000

浪江町 〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2 電話:0240-34-0248



※画像並びに図表等は著作権の問題から、ダウンロード等は必ず許可を必要と致します。

ZIPANG-3 TOKIO 2020

2020年東京でオリンピック・パラリンピックが開催されます。この機会に、世界の人々にあまり知られていない日本の精神文化と国土の美しさについて再発見へのお手伝いができればと思います。 風土、四季折々の自然、衣食住文化の美、神社仏閣、祭礼、伝統芸能、風習、匠の技の美、世界遺産、日本遺産、国宝等サイトを通じて平和な国、不思議な国、ZIPANG 日本への関心がより深かまるならば、私が密かに望むところです。

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